第1章 総 則
第1条 (目的)
本会員規約は、一般社団法人日本プロ管理職協会(以下「当法人」という。)の会員制度について定めるものとする。
第2条 (会員)
当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、当法人の指定する手続に基づき入会を申込み、第3条の承認を受けた個人、法人又は団体であり、次の4種とする。
正会員:当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
賛助会員:当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
名誉会員:当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
その他の会員:第3条の承認を経た以下の者
①認定プロマネジャー1級会員(管理職技能検定1級合格者)
②認定プロマネジャー2級会員(管理職技能検定2級合格者)
③認定プロマネジャー3級会員(管理職技能検定3級合格者)
第2章 入会及び退会
第3条 (入会及び受験資格)
当法人の会員になろうとするものは、当法人の定める方法にて申込み手続きを行い、社員総会が別に定める基準に基づき代表理事の承認を受けなければならない。
2管理職技能検定の受験資格は次に定めるとおりとする。
記
管理職技能検定2級受験資格:認定プロマネジャー3級会員(管理職技能検定3級合格者)
管理職技能検定1級受験資格:認定プロマネジャー2級会員(管理職技能検定2級合格者)
第4条 (入会申込みの不承認)
当法人の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないものとする。
(1) 入会申込み内容に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
(2) 入会申込み、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
(3)過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。
(4) その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第5条 (会費)
当法人の会費は、次に定めるとおりとする。
記
正会員年会費 別に定める
賛助会員年会費 別に定める
名誉会員年会費 別に定める
その他の会員①認定プロマネジャー1級会員(管理職技能検定1級合格者)年会費7,000円(税抜)
②認定プロマネジャー2級会員(管理職技能検定2級合格者)年会費5,000円(税抜)
③認定プロマネジャー3級会員(管理職技能検定3級合格者)年会費3,000円(税抜)
2会費は年会費制とし、当法人の定める決済方法での決済とする。
3会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第6条 (有効期間)
本規約に基づく会員有効期間は、年会費の入金日から翌年同日の前日までとする。
2期間満了日の1ヶ月前までに、会員から当法人に対し、退会手続きをした場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
第7条 (変更の届出)
会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への申込み内容に変更が生じた場合には、速やかに当法人の定める方法にて変更の届出を行うものとする。
2会員が、本条第1項の変更の届出を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第8条 (退会)
退会しようとする会員は、退会の1か月前までに、当法人の定める方法にて退会手続を行わなければならない。
2未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第9条 (会員資格の喪失)
当法人は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、当該会員を除名し、その会員資格を喪失させることができる。なお、当該会員は、当法人がかかる除名の決定を当該会員に対して通知したときに会員たる資格を喪失する。
(1) 他者又は当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めたとき。
(2)会費の納入が、有効期間の最終日から起算して3ヶ月以上遅滞したとき。
(3)本法人の活動を通じて、他会員の同意なくその連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
(4)第三章に定める特典を当法人の同意なく第三者に提供したとき。
(5)法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
(6)本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。
(7)その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
第10条 (会員資格喪失後の権利及び義務)
退会又は除名により会員の資格を喪失したものは、会員の資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。ただし、すでに有効に取得した管理職技能検定の合格証の利用を妨げない。
第3章 権利及び特典
第11条 (特典)
当法人は会員に対し、次の特典を提供する。
(1)認定プロマネジャー(1・2・3級)会員の名称を使用できる権利
(2)無料動画コンテンツを視聴できる権利
(3)セミナー・勉強会等へ参加できる権利
(4)管理職技能検定2級・1級の受験資格
(5)メルマガを閲覧できる権利
第4章 規約の追加又は変更
第12条 (規約の追加又は変更)
本規約に定めのない事項については、社員総会の決議により定めるものとする。
2当法人は、社員総会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。当法人により追加又は変更された本規約は、当法人のウエブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規約に拘束されるものとする。
第5章 免責及び損害賠償
第13条 (免責及び損害賠償)
戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
2会員は、当法人が提供する特典及び当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
3会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
4会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。
7他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。
8当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
9万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何、予見の有無にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について賠償責任を負わず、かつ、当法人が負う責任は当該会員が支払った会費を上限とする。
10会員が退会又は除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第6章 個人情報の保護
第14条 (個人情報の保護)
当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 反社会的勢力への対応
第15条 (反社会的勢力への対応)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。会員資格取消し後、当該会員はすでに有効に取得した管理職技能検定の合格証を利用できない。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4当法人は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第8章 雑則
第16条(法令遵守、社会規範の尊重)
会員は、全ての法令を遵守すること、贈収賄・マネーロンダリング等にあたる行為を行わないこと、人権侵害を行わないこと、社会通念から逸脱した贈答や接待を行わないことを保証・表明する。
2会員が、前項に定める表明保証義務に違反した場合、本法人は何ら催告することなしに直ちに当該会員の会員資格を喪失させ、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとする。 会員資格取消し後、当該会員はすでに有効に取得した管理職技能検定の合格証を利用できない。
3会員は、前号の規定により会員資格を喪失したことを理由として、本法人に対して損害賠償請求することはできない。
第17条(準拠法・合意管轄裁判所等)
本規約は、日本法を準拠法する。
2本規約に定めのない事項について疑義が生じた場合、本法人は会員と誠意を持って協議し解決を図るものとする。
3本規約により生じる権利義務に関する争いを解決するための第一審管轄裁判所は、当法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所とする。
以上
本規約(初版)は、
令和7年(2025年)5月19日に制定し、
同日より施行する。
制定日:2025年5月19日
施行日:2025年5月19日
一般社団法人日本プロ管理職協会